支給認定とは 【保育園・幼稚園】
支給認定とは平成27年の4月にスタートした新制度です。
お住まいの地域の幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、支給認定を受ける必要があります。
支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があり、認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。
1号認定(教育標準時間認定)
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子ども。利用先は幼稚園・認定こども園。
2号認定(保育認定)
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども。利用先は保育所・認定こども園。
3号認定(保育認定)
満3歳未満の保育を必要とする子ども。利用先は保育所・認定こども園・地域型保育。
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2号認定・3号認定 申請が必要
2号、3号の認定を受けたい場合は、市町村に保育の必要性の認定を申請します。
申請理由は就労、妊娠、出産、保護者の疾病、障がい、親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学などが該当します。
支給というとお金が支給される制度だと思ってしまいますが、保護者に直接お金が支給されるわけではありません。教育、保育に要する費用に充てるため、給付費は施設や事業所に直接支払われる制度です。
最新情報&詳しくは内閣府のHPをどうぞ
1号認定に関しては幼稚園に直接申し込むのが通例で、2号・3号認定に関しての申請はお住まいの市区町村の役場などでお尋ねください。