育児休業給付金の延長 わざと保育園に落ちてもらう人が問題に
育児休業給付金を延長するために、保育園の申請にわざと落ちる人がいるようでニュースになっていたのでまとめました。
育児休業期間は、基本的に子どもが1歳になるまでとなっています。しかし、一定の事情がある場合は、1年6カ月まで育休を延長することができるんです。
もし、育児休暇を1年半まで延長したい場合には、育児休業期間の延長の申請が必要となってきます。
さらに、育児休暇を延長すると同時に育児休業給付金をもらう期間を延長することも可能となっています。
延長できるならしたいですよね。
ただ、この「育児休業期間」と「育児休業給付金」の延長には、「保育所入所不承諾通知書」が必要になってくるんです。
そこで、延長したい人が人気の保育園に申し込んだりして、わざと保育園に落ちてこれをもらおうとする人がいるようで問題になっているようです。
保育園の利用を申請し、落ちた場合などに、育児休業期間と育休給付金受給を延長できる国の制度を巡り、横浜市と川崎市が、保育利用の申請をしなくても延長できるようにするよう政府に求めている。育休延長のために形式的に保育の利用申請をする人が一定数いて、本当の待機児童数が見えにくくなっているためだ。
育児・介護休業法で、育休は子どもが1歳に達する日までとされている。育休期間中は、雇用保険の育休給付金として、給料の一定額を受け取れる。
保育園に申し込んだが入れなかった場合は、育休は2歳まで延長でき、給付金も受給し続けることができる。待機児童問題が慢性化するなか、保育園に入れず復職できない人のための、救済措置の性格だ。
だが実際には、「もっと子どもと一緒にいたい」などの理由で、個人の選択として育休の延長を望む人もいる。
川崎市の昨年4月入園に向けた申請では、育休中の保護者約300人のうち約120人が、「絶対に入れない保育園に申し込みたい」と望んだ。
横浜市でも昨年10月時点で、申し込んだのに入れなかった「保留児童」5917人のうち、482人の児童の保護者は、育休中で復職する意思がなかった。
いずれも、保育園に入れないことを見越して申請し、「保留通知」を受け取って育休を延長するための申請が一定数含まれると、両市はみている。
引用:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180319-00000010-asahi-soci
延長できる制度があるということは、元々保育園に入りにくいという問題があったからこそだと思うので、一概にわざともらってて悪いとも言えないですよね。
難しい問題です。