母子手当て 支給金額 もらえるお金はいくらくらい?

母子手当て 支給金額

母子手当ての支給金額についてまとめました。母子手当て(児童扶養手当)は一人親の為の手当てです。もらえるお金は月にどのくらいなのでしょうか。

 

母子手当ては児童扶養手当に平成22年から名前がかわり、シングルマザーだけでなくシングルファーザーの世帯でももらえるようになっています。

 

またもらえる金額は所得やお子さんの人数によって変わってきます。

 

結論から言うと、どのくらいの所得まで、この母子手当て(児童扶養手当)がもらえるかというと子ども一人なら所得が年間約230万円までなら何らかの母子手当ての支給があります。(あくまで目安です)

 

同居している請求者の父母兄弟姉妹などよってももらえたりもらえなかったりしますので判断はなかなかできずお住まいの市役所等で一度相談してみてくださいね。

 

母子手当て 支給金額

平成30年度(2018年)4月分から児童扶養手当のもらえる金額は値上がりします。これは8月度の支給額に反映されます.
支給額は年収や子どもの数によって異なり、物価に応じて毎年度変わります。

 

手当月額(平成30年4月から)
   全部支給  一部支給
 児童1人の場合  42,500円  42,490円〜10,030円
 児童2人目の加算額  10,040円  10,030円〜  5,020円
 児童3人目以降の加算額    6,020円    6,010円〜  3,010円

 

 

 

所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

 

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費−8万円(社会保険料相当額)−諸控除

 

1.養育費・・・この制度においては、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。
※監護等・・・受給資格者が母の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。

 

2.諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。

(注)母による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。また、父による受給の場合は、寡夫控除は適用されません。

 

諸控除

諸控除
寡婦(寡夫)控除  27万円      配偶者特別控除  当該控除額(最高33万円)
 特別寡婦控除 35万円   雑損控除 当該控除額
 障害者控除 27万円  医療費控除 当該控除額
 特別障害者控除 40万円  小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
 勤労学生控除 27万円    

 

所得制限限度額

大体どのくらいの所得までもらえるかというと子ども一人なら約230万円までの所得なら何らかの母子手当ての支給があるということです。

 

所得制限限度額※(平成14年8月1日以降)
扶養親族等の数 母、父又は養育者

孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額

全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 19万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 57万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 95万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 133万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 171万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 209万円未満 382万円未満 426万円未満

※ 本表は、平成28年分の所得額より児童扶養手当法施行令に定める額を控除した後の額です。また、本表の適用期間は平成29年7月1日〜平成30年6月30日までの請求によるものです。

(注)
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合は上記の額に次の額を加算した額を所得制限限度額とします。
(1)本人の場合
 1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
 2)特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、
  老人扶養親族1人につき6万円
  ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が2に該当する場合はそれぞれ加算)を加算した額とします。

 

いろいろあって難しいと思うかもしれませんが、申請しないともらえないですし、一度相談したら役所の方で対応してくれますので、安心して市役所等に問い合わせましょう。


 

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