育児休業給付金とは

育児休業給付金とは 申請方法

育児休業給付金とは何なのでしょうか。

 

赤ちゃんを産むときに、心配になるのが産休中のお金の問題ですよね。

 

子どもが生まれて、一定期間会社を休業した場合、給与のかわりに雇用保険から給付がもらえるのが育児休業給付金(条件あり)なんです。

 

いろいろ条件はあるのですが、約1歳までは育児休業する権利が認められています。

 

ここではパパと、ママの強い味方の育児休業給付金(育休給付金)の申請方法・対象者・支給金額・支給日についてまとめました。

 

育児休業給付とは

ハローワークに載っている正しい文書を転載します。ちょっと読むのが難しいですけれどね。

 

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。

 

育児休業給付は、被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、

 

1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

 

2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意2)

 

の要件を満たす場合に支給されます。

 

※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

 

注意事項

 

注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2か月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。

 

注意2 : 育児休業期間中に、1か月間に10日を超えて就労した場合、その際の就労に対する賃金額を、次の子に係る育児休業を取得した際の育児休業給付金の支給額の算定に使用する場合があるため、次の子に係る育児休業給付金の支給額が減額になる可能性があります。

 

引用:ハローワークHP

 

申請方法・手続き

勤め先にいいましょう。
そこからハローワークに手続きをしてもらいます。

 

給付金の申請は育休が開始して2ヶ月たってから会社を通して行うことが多いようです。

 

支給額

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。

 

簡単に育児休業給付金が計算できるサイトがあるのでどのくらいもらえそうか、計算してはいかがでしょう。

 

育児休業給付金もらえる期間

育児休業給付金がもらえる期間は、お子さんの1歳の誕生日の前日まで。

 

ただし延長する事も可能です。

 

支給対象期間の延長について

保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

 

育児休業給付金の期間延長

  • 保育所の入所待ちがある場合
  • 死亡したとき(養育予定だった配偶者)
  • 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
  • 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
  • 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

 

このように、育児休業給付金は、とてもありがたい制度なので、雇用保険をいままで払っていた人で対象者はしっかり利用したいですね。
(2018年3月19日の情報ですので新情報はハローワークHPでお願いします)


育児休業給付金とは記事一覧

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